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夜勤特集

厚生労働省は、看護師の過重労働を防ぐために
『看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針第3』
という 新たなルールを設けました。

看護師の負担を少しでも軽減し、過重労働による退職を回避させる

これは簡単に説明すると、『看護師の負担を少しでも軽減し、過重労働による退職を回避させる』ことが目的なのです。
で・も・・・・、看護師さんの立場からすると
仕事は楽になったけど、夜勤が減ると当然、
お給料に影響してくる。
病院・施設側にとっては、これまで以上に、
夜勤の看護師さんが必要になった。

夜勤の看護師

あちらを立てればこちらが立たず・・・・・。

そこで、収入が減って(でも時間はある)困っているあなたと、 夜勤の看護師さんが足りなくて困っているという病院施設さん。

そんな双方の悩みをFAナースが解消します。

夜勤バイト 求人例

病院名 勤務地 給 与
S病院 足立区 34,000円
T病院 板橋区 34,000円
Y病院 世田谷区 35,000円
E病院 台東区 30,000円
K病院 品川区 32,000円
M病院 大田区 34,000円

※上記はほんの一例です。その他の求人はお気軽にお問い合わせください。
※表示給与は正看護師の場合です。准看護師の方はお問い合わせください。

条令の概要は、以下の通りです。

『病院管理の手引き』より

Ⅱ診療体制関係
「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針第3」
週の勤務時間が40時間を超えないこと。(完全週休二日制の導入)

夜勤体制

  1. a 複数夜勤体制の確保
    夜間の患者の不安軽減、看護師の緊張緩和のために看護単位ごとに夜勤体制をとること。
  2. b 一人夜勤の場合
    緊急事態の発生に備えて連絡等が容易に取れる体制を整えておくこと。
  3. c 有資格者の配置
    夜勤時には、有資格者を配置すること。無資格者のみでの夜勤は不適当である。
  4. d 適正な勤務体制の確保
    1人の夜勤回数が月に8回以内となるような夜勤体制の構築に努めること。
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